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総合特別区域法施行令 第二条 (法第二条第三項第二号の政令で定める事業)

平成二十三年政令第二百四十三号政令
(法第二条第三項第二号の政令で定める事業)

第二条

第二条第三項第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. 地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その他の地域における農林水産業の振興に資する事業であって内閣府令で定めるもの
  2. 地域における子育ての支援、地域住民の健康の保持増進その他の地域における社会福祉の増進又は保健医療の向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
  3. 地域の観光資源を活用した観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の地域における観光の振興に資する事業であって内閣府令で定めるもの
  4. 資源の有効利用の促進、廃棄物の適正な処理の確保その他の地域における環境の保全及び向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、地域の特性に即した産業の振興、地域住民の利便の増進その他の地域の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼす事業であって内閣府令で定めるもの

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