(事業再編投資計画の認定)
第十九条
経済産業大臣は、法第二十条第一項の規定により事業再編投資計画の提出を受けた場合において、速やかにその内容を審査し、当該事業再編投資計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者たる投資事業有限責任組合に交付するものとする。
2経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十六による書面を当該投資事業有限責任組合に交付するものとする。