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中小企業等経営強化法施行規則 第十八条 (事業再編投資計画の認定の申請)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(事業再編投資計画の認定の申請)

第十八条

第二十条第一項の規定により事業再編投資計画に係る認定を受けようとする投資事業有限責任組合は、様式第十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し
  2. 当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書
  3. 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員の直近の計算書類
  4. 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導の知識及び経験を有することを証する書類
  5. 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類
    1. 当該投資事業有限責任組合が事業再編投資を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この号において同じ。)を必要とする場合当該許認可等があったことを証する書類
    2. 当該投資事業有限責任組合が事業再編投資を実施するに当たり法令上行政機関に届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。以下この号において同じ。)をしなければならない場合当該届出をしたことを証する書類
  6. 当該投資事業有限責任組合の収益の目標を定める書類
  7. 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
    1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
    2. 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    3. 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
    5. 認定事業再編投資組合が法第二十一条第二項の規定により認定を取り消された時において当該認定事業再編投資組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しない者
    6. 法人でその役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
    7. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  8. 当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
    1. 暴力団員等
    2. 法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの
    3. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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