(事業再編投資計画の変更に係る認定の申請)
第二十条
法第二十一条第一項の規定により事業再編投資計画の変更に係る認定を受けようとする認定事業再編投資組合は、様式第十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一当該事業再編投資計画に従って行われる事業再編投資の実施状況を記載した書類
- 二第十八条第二項に掲げる書類
3経済産業大臣は、法第二十一条第一項の変更の認定の申請に係る事業再編投資計画の提出を受けた場合において、速やかにその内容を審査し、当該事業再編投資計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定事業再編投資組合に交付するものとする。
4経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八による書面を当該認定事業再編投資組合に交付するものとする。