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中小企業等経営強化法施行規則 第二十一条 (認定事業再編投資計画の認定の取消し)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(認定事業再編投資計画の認定の取消し)

第二十一条

経済産業大臣は、法第二十一条第二項の規定により認定事業再編投資計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十九による書面を当該認定を取り消す認定事業再編投資組合に交付するものとする。

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