(経営力向上関連保証の資金の要件) 第二十二条 法第二十二条第一項に規定する認定経営力向上事業に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものは、認定経営力向上事業のうち新事業活動、事業承継等又は事業承継等事前調査に必要な資金とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗