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中小企業等経営強化法施行規則 第十七条 (純資産の額が一定の額以上であることその他の要件)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(純資産の額が一定の額以上であることその他の要件)

第十七条

第十七条第五項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 第十七条第一項の認定の申請の日(法第十八条第一項の変更の認定の申請の日を含む。次号において「認定申請日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表(次号において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が零を超えること。
  2. 貸借対照表上の社債及び借入金の合計額から貸借対照表上の現金及び預貯金の合計額を控除して得た額を、認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書上の営業利益の額に減価償却費を加えた額で除して得た値が十以内であること。

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