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中小企業等経営強化法 第二十一条 (事業再編投資計画の変更等)

平成十一年法律第十八号法律
(事業再編投資計画の変更等)

第二十一条

前条第一項の認定を受けた投資事業有限責任組合(以下「認定事業再編投資組合」という。)は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業再編投資計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編投資計画」という。)に従って事業再編投資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

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