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法人税法 第四十一条 (法人税額から控除する外国税額の損金不算入)

昭和四十年法律第三十四号法律
(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)

第四十一条

内国法人(通算法人を除く。)が控除対象外国法人税の額(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)につき第六十九条又は第七十八条第一項(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2通算法人又は当該通算法人の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、控除対象外国法人税の額につき第六十九条又は第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該通算法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額は、当該通算法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十三条第三項の規定は、法人の平成十八年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十二条の七第七項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に同項に規定する特定適格合併等を行う場合について適用する。

(代表者等の自署押印に関する経過措置)
附則

新法人税法第百五十一条の規定は、外国法人の施行日以後に終了する事業年度の確定申告書、外国法人の施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税の中間申告書並びに外国法人の確定申告書及び中間申告書に係る修正申告書で外国法人が施行日以後に提出するものについて適用する。

2法人の施行日前に終了した事業年度の確定申告書(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)、法人の施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税の中間申告書、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結確定申告書(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)及び連結法人の施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税の連結中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書で法人が施行日前に提出したもの並びに連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の旧法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類(施行日前に同項に規定する個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係る同条第二項に規定する書類を含むものとし、令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)に係る旧法人税法第百五十一条第一項から第四項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。

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