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法人税法 第二十九条 (棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)

昭和四十年法律第三十四号法律
(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)

第二十九条

内国法人の棚卸資産につき第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもつて事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその内国法人が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。

2前項の選定をすることができる評価の方法の特例、評価の方法の選定の手続、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置)
附則

新法人税法第四十二条第一項及び第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第四十八条第一項並びに第四十九条第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
附則

新法人税法第八十一条の十三の規定は、同条第一項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の十三第一項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
附則

新法人税法第八十一条の十五(同条第二項に規定する地方法人税控除限度個別帰属額に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第八十一条の四の規定は、連結親法人の連結親法人事業年度(新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
附則

外国法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第百四十三条第一項中「百分の二十三・二」とあるのは、「百分の二十三・四」とする。

(外国法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
附則

施行日前一年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき確定申告書を施行日前に提出した外国法人の当該事業年度については、新法人税法第百四十四条の十三第十一項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第十一項に規定する中間期間をいう。以下第八項までにおいて同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第十一項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下第八項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額(第十一項」とあるのは「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額(第十一項」と、「同じ。)に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「同じ。)に」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額に」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額に」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「及び第七項」とあるのは「から第八項までの規定」と、「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」とあるのは「場合」と、「、第八項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第二項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と読み替える」とあるのは「読み替える」として、同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(外国税額の控除に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十九条第七項の規定は、内国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(通算承認に関する経過措置)
附則

令和四年三月三十一日において連結親法人に該当する内国法人(同日後に附則第十六条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたもの及び同日の属する連結親法人事業年度の期間内に旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けたもの(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の五第三項の承認を受けたものを含む。)を除く。)及び同日の属する連結親法人事業年度終了の日において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人については、同日の翌日において、新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなす。この場合において、その承認は、同日から、その効力を生ずる。

2連結親法人が令和四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までにこの項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該連結親法人及び当該前日において当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人については、前項の規定は、適用しない。

3前項の規定の適用を受けた法人で最終の連結事業年度終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、新法人税法第六十四条の九第一項第三号に掲げる法人とみなして、同条の規定を適用する。

4旧法人税法第四条の五第三項の承認(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第四条の五第三項の承認を含む。以下この項において「旧承認」という。)を受けた法人でその旧承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、新法人税法第六十四条の九第一項第三号に掲げる法人とみなして、同条の規定を適用する。

5旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された法人(附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された法人を含む。)でこれらの承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、新法人税法第六十四条の九第一項第四号に掲げる法人とみなして、同条の規定を適用する。

6次条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、次条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第六十四条の九第七項、第十項及び第十二項の規定を適用する。

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