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法人税法 第三十条 (寄附金の損金不算入に関する経過措置)

昭和四十年法律第三十四号法律
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)

第三十条

新法人税法第三十七条第五項の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に支出する同項に規定する金銭の額について適用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置)
附則

新法人税法第五十四条の規定は、法人が会社法施行日以後にその発行に係る決議をする同条第一項に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権並びに同条第五項に規定する新株予約権について適用する。

2法人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に新法人税法第五十四条第一項に規定する合併等を行う場合における同条の規定の適用については、同項中「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。

(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
附則

新法人税法第百四十二条の八の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。

(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
附則

新法人税法第八十一条の九(第一項ただし書及び第八項から第十一項までを除く。)の規定は、連結法人の平成三十年四月一日以後に開始する連結事業年度において生ずる連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

2連結親法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度の連結所得に係る新法人税法第八十一条の九第一項ただし書及び第八項の規定の適用については、同条第一項第一号ロ及び第八項中「百分の五十」とあるのは、当該連結親法人の施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の六十五」と、当該連結親法人の同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の六十」と、当該連結親法人の同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の五十五」とする。

(分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十九条の二の規定は、内国法人が令和二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(通算制度の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十四条の十一第一項及び第六十四条の十二第一項の規定は、内国法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

2前条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人については、新法人税法第六十四条の十一第一項の規定は、適用しない。

3内国法人の令和四年三月三十一日に終了する事業年度において、当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該内国法人を当該各号に定める内国法人とみなして、新法人税法第六十四条の十一第一項の規定を適用することができる。

  1. 新法人税法第六十四条の十一第一項第一号に掲げる法人に該当しない内国法人(同項に規定する親法人に限る。)同号に掲げる法人に該当する内国法人
  2. 新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当する内国法人で旧法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げる法人に該当しないもの新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当しない内国法人
  3. 新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当しない内国法人で旧法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げる法人に該当するもの新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当する内国法人

4前条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人の株式又は出資については、新法人税法第六十四条の十一第二項の規定は、適用しない。

5内国法人の令和四年三月三十一日に終了する事業年度において、当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該内国法人を当該各号に定める内国法人とみなして、新法人税法第六十四条の十二第一項の規定を適用することができる。

  1. 新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当する内国法人で旧法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないもの新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しない内国法人
  2. 新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しない内国法人で旧法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するもの新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当する内国法人

6旧法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度が令和四年三月三十一日の属する事業年度である場合における同条第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に対する新法人税法第六十四条の十一第一項及び第六十四条の十二第一項の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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