条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法 第五十三条

昭和四十年法律第三十四号法律

第五十三条

内国法人が資産の賃貸借で第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引以外のもの(以下この項において「賃貸借取引」という。)によりその賃貸借取引の目的となる資産の賃借を行つた場合において、その賃貸借取引に係る契約をした事業年度以後の各事業年度においてその契約に基づき当該内国法人が支払うこととされている金額(その資産の賃借のために要する費用の額又はその資産を事業の用に供するために直接要する費用の額を含むものとし、次に掲げる額に該当するものを除く。)があるときは、その支払うこととされている金額のうち当該各事業年度において債務の確定した部分の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  1. 第二十二条第三項第一号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる原価の額
  2. 固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額及び繰延資産となる費用の額

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
附則

新法人税法第八十二条の四の規定は、特定信託の受託者である法人の平成十九年一月一日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法第五十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

この条文が引用された裁判例

← 第五十二条 法人税法 目次 第五十四条(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例) →