(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)
第二十条の二の二十三
法第七十二条の二十一第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
- 一法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第二十五号に規定する損金経理をいい、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、中間期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
- 二法人税法第五十三条第一項に規定する賃貸借取引の目的となる資産が当該貸借対照表に計上されている場合の当該資産の金額
- 三租税特別措置法第五十二条の三の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
- 四
- 五法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額