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地方税法施行令 第二十条の二の二十四 (法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資)

第二十条の二の二十四

第七十二条の二十一第六項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資とする。

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