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法人税法 第五十四条 (譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)

昭和四十年法律第三十四号法律
(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)

第五十四条

内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式(譲渡についての制限その他の条件が付されている株式(出資を含む。)として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であつて次に掲げる要件に該当するもの(以下この項及び第三項において「特定譲渡制限付株式」という。)が交付されたとき(合併又は分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人の譲渡制限付株式その他の政令で定める譲渡制限付株式(第三項において「承継譲渡制限付株式」という。)が交付されたときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額(次項及び第三項において「給与等課税額」という。)が生ずることが確定した日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。

  1. 当該譲渡制限付株式が当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものであること。
  2. 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限付株式が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。

2前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税額が生じないときは、当該役務の提供を受ける内国法人の当該役務の提供を受けたことによる費用の額又は当該役務の全部若しくは一部の提供を受けられなかつたことによる損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

3第一項の個人から役務の提供を受ける内国法人は、特定譲渡制限付株式の一株当たりの交付の時の価額、交付数、その事業年度において給与等課税額が生ずること又は生じないことが確定した数その他当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の状況に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。

4前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
附則

新法人税法第九十九条第一項及び第二項並びに第百二条第一項の規定は、法人の平成十九年一月一日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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