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法人税法 第三十三条

昭和四十年法律第三十四号法律

第三十三条

内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、第一項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

4内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5前三項の内国法人がこれらの内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は出資及びこれらの規定の内国法人が通算法人である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人(第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資については、前三項の規定は、適用しない。

6第一項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより減額された金額を損金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その減額がされなかつたものとみなす。

7第四項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細(次項において「評価損明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合(第二十五条第三項(資産の評価益)に規定する資産につき同項に規定する評価益の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価益がある場合」という。)には、同条第六項に規定する評価益明細(次項において「評価益明細」という。)の記載及び同条第六項に規定する評価益関係書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。

8税務署長は、評価損明細(評価益がある場合には、評価損明細又は評価益明細)の記載又は評価損関係書類(評価益がある場合には、評価損関係書類又は評価益関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。

9前三項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の法人税法第八十四条の規定は、法人の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第五十九条第一項及び第二項の規定は、法人が会社法施行日以後にこれらの規定に規定する債務の免除を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前に旧法人税法第五十九条第一項及び第二項に規定する債務の免除を受けた場合については、なお従前の例による。

(適格合併等の定義に関する経過措置)
附則

新法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一及び第十二号の十六(同号ロ(1)に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる合併、分割又は株式交換について適用し、同日前に行われた合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。

2新法人税法第二条第十二号の十六(同号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第十二号の十七の規定は、施行日以後に行われる株式交換又は株式移転について適用し、施行日前に行われた株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
附則

新法人税法第百四十四条の十三の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

2外国法人の新法人税法第百四十四条の十三第一項第一号若しくは第二号又は第二項に規定する還付所得事業年度のうちに平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に該当するものがある場合の同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(外国普通法人となった旨の届出等に関する経過措置)
附則

新法人税法第百四十九条の規定は、平成二十八年四月一日以後に同条第一項又は第二項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、同日前に旧法人税法第百四十九条第一項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。

2新法人税法第百五十条第三項及び第四項の規定は、平成二十八年四月一日以後に同条第三項又は第四項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、同日前に旧法人税法第百五十条第三項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。

(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
附則

連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(令和五年三月三十一日以前に開始する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、新法人税法第八十一条の三第一項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十三条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定」とする。

2連結法人の連結事業年度の期間を新法人税法第二十二条第一項の事業年度として附則第二十八条第二項又は第三項の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額又は損金の額となる金額は、新法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額に含まれるものとする。

(中間申告に関する経過措置)
附則

新法人税法第七十一条第一項の普通法人の令和四年四月一日以後に開始する同項に規定する事業年度において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合には、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該前事業年度のその普通法人に係る旧法人税法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額(次項において「連結法人税個別帰属支払額」という。)で新法人税法第七十一条第一項に規定する六月経過日(次項及び第四項において「六月経過日」という。)の前日までに確定した当該前事業年度の連結確定申告書に記載すべき旧法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るものを当該前事業年度の月数で除し、これに新法人税法第七十一条第一項第一号に規定する中間期間の月数を乗じて計算した金額とする。

2新法人税法第七十一条第一項の場合において、同項の普通法人が同条第二項各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)は、同項及び同条第三項の規定の適用については、当該被合併法人の同条第二項第一号に規定する被合併法人確定法人税額は、当該最も新しい事業年度の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で六月経過日の前日までに確定した当該最も新しい事業年度の連結確定申告書に記載すべき旧法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るものとする。

3前二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

4第一項の連結事業年度に該当する事業年度の旧法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が旧法人税法第八十一条の二十四第一項の規定により四月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に連結確定申告書に記載すべき旧法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該金額が確定したものとみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。

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