(代替資産の取得期間等の延長の特例) 第十九条 法第十九条に規定する政令で定める日は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条に規定する資産の取得をすることができるものとして同条の税務署長が認定した日とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗