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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十九条 (代替資産の取得期間等の延長の特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(代替資産の取得期間等の延長の特例)

第十九条

第十九条に規定する政令で定める日は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条に規定する資産の取得をすることができるものとして同条の税務署長が認定した日とする。

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