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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十八条の七 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)

平成二十三年政令第百十二号政令
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)

第十八条の七

法第十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十五条の三第一項の規定の適用については、同項第一号中「規定」とあるのは、「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の九第一項第一号の規定」とする。

2法第十八条の九第一項各号に規定する買取りによる同項に規定する土地等の譲渡がある場合における租税特別措置法第六十五条の五の二又は第六十五条の七の規定の適用については、当該譲渡は、同法第六十五条の五の二第七項第二号イ又は第六十五条の七第十六項第一号イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。

3法第十八条の九第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十五条の四及び第六十五条の五の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第六十五条の四第一項各号に掲げる場合及び同法第六十五条の五第一項各号に掲げる場合に該当しないものとみなす。

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