条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行規則 第二十三条の六 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)

第二十三条の六

法第七十条の三第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。

2法第七十条の三第一項第三号に規定する増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となつて土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。

3施行令第四十条の五第三項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により証明又は確認を受けなければならない。

  1. 次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる方法(当該住宅用家屋が耐震基準(法第七十条の三第三項第三号に規定する耐震基準をいう。ロにおいて同じ。)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることについて証明又は確認を受ける場合には、イに掲げる方法)
    1. 次に掲げる方法のうちいずれかの方法(当該住宅用家屋が施行令第四十条の五第一項各号のいずれかに該当すること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることが登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでない場合には、当該住宅用家屋が同項各号のいずれかに該当すること又は同日以後に建築されたものであることを明らかにする書類を提出することを含む。)
    2. 当該住宅用家屋が耐震基準(建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第六項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを贈与税の申告書に添付する方法
  2. 災害に基因するやむを得ない事情により法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の取得ができなかつた場合当該住宅用家屋の取得をしたときは、遅滞なく、前号に定める方法に準じて、当該住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に対し、当該住宅用家屋が施行令第四十条の五第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにすることを約する書類を贈与税の申告書に添付する方法

4施行令第四十条の五第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。

  1. 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者(法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び第八項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の三第三項第四号に規定する増改築等(次号及び第八項第三号において「増改築等」という。)をした場合次に掲げる工事の区分に応じ次に定める書類
    1. 施行令第四十条の五第四項第一号に掲げる工事当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
    2. 施行令第四十条の五第四項第二号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
    3. 施行令第四十条の五第四項第三号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
    4. 施行令第四十条の五第四項第四号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
    5. 施行令第四十条の五第四項第五号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
    6. 施行令第四十条の五第四項第六号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
    7. 施行令第四十条の五第四項第七号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
    8. 施行令第四十条の五第四項第八号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
  2. 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第八項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

5法第七十条の三第七項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第八項第二号ハ(1)(ii)において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。

6法第七十条の三第七項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋が同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。

7施行令第四十条の五第七項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同条第一項各号のいずれかに該当することについて、第三項第一号イに掲げる方法により証明又は確認を受けなければならない。

8法第七十条の三第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十二項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 法第七十条の三第三項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
    1. 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合次に掲げる書類
    2. 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類
    3. 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合次に掲げる書類
    4. 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。(2)、次号ニ及び第三号ニにおいて同じ。)をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき次に掲げる書類
    5. 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得ができなかつた場合次に掲げる書類
  2. 法第七十条の三第三項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
    1. 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合次に掲げる書類
    2. 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類
    3. 当該既存住宅用家屋が法第七十条の三第七項の規定により同条第三項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
    4. 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき次に掲げる書類
    5. 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得ができなかつた場合次に掲げる書類
  3. 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
    1. 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合次に掲げる書類
    2. 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類
    3. 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合次に掲げる書類
    4. 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき次に掲げる書類
    5. 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合次に掲げる書類

9施行令第四十条の五第八項の規定により法第七十条の三第十二項の規定を読み替えて適用する場合における第三項、第四項及び前項の規定の適用については、第三項中「法第七十条の三第十二項に規定する申告書」とあるのは「施行令第四十条の五第八項の規定により読み替えて適用する法第七十条の三第十二項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第四項中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十二項」とあるのは「施行令第四十条の五第八項の規定により読み替えて適用する法第七十条の三第十二項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。

e-Gov法令検索で第二十三条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行規則第二十三条の六(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第二十三条の五の八 租税特別措置法施行規則 目次 第二十三条の六の二(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例) →