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租税特別措置法施行規則 第二十三条の六の二 (相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)

第二十三条の六の二

施行令第四十条の五の三第二項第一号イに規定する財務省令で定める期間の年数は、第一号に掲げる年数から第二号に掲げる年数を控除した年数とする。

  1. 次に掲げる建物の区分に応じそれぞれ次に定める年数
    1. 施行令第四十条の五の三第二項第一号に規定する贈与(以下この項、第四項及び第五項において「贈与」という。)の日において想定使用可能期間の年数(建物の全部が事務所用であるものとした場合における当該建物に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に定める耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過している建物当該想定使用可能期間の年数の百分の二十に相当する年数
    2. イに掲げる建物以外の建物当該建物の新築の日から贈与の日までの期間の年数を当該建物の想定使用可能期間の年数から控除した年数に、当該新築の日から贈与の日までの期間の年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数
  2. 贈与の日から法第七十条の三の三第一項に規定する災害(第四項及び第五項において「災害」という。)が発生した日までの期間の年数(当該年数が前号に掲げる年数を超える場合には、同号に掲げる年数)

2前項第一号イ及びロ並びに第二号の年数が一年未満である場合又はこれらの年数に一年未満の端数がある場合には、それぞれこれらの年数又は端数を切り捨てる。

3施行令第四十条の五の三第二項第一号ロに規定する財務省令で定める期間の年数は、第一項第一号に掲げる年数とする。

4施行令第四十条の五の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 施行令第四十条の五の三第五項に規定する相続時精算課税適用者(次項において「相続時精算課税適用者」という。)の氏名、住所又は居所及び生年月日
  2. 法第七十条の三の三第一項に規定する特定贈与者の氏名及び住所又は居所
  3. 災害により被害を受けた次に掲げる財産の区分に応じそれぞれ次に定める事項
    1. 土地当該土地の贈与の時における価額並びに当該土地の所在、地番、地目及び面積
    2. 建物当該建物の贈与の時における価額並びに当該建物の施行令第四十条の五の三第二項第一号に規定する想定価額及びその計算の根拠を明らかにする事項並びに所在、家屋番号及び床面積
  4. 前号の財産を贈与により取得した年分及び当該贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)を提出した税務署の名称
  5. 災害が発生した日
  6. 災害による被害を受けた部分の価額及び施行令第四十条の五の三第二項第二号の保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される金額
  7. 施行令第四十条の五の三第三項各号の被災価額(同条第二項第二号に規定する被災価額をいう。第七項において同じ。)及びその計算の根拠を明らかにする事項
  8. その他参考となるべき事項

5施行令第四十条の五の三第六項に規定する財務省令で定める書類は、災害により被害を受けた次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 土地次に掲げる書類
    1. 土地の登記事項証明書その他の書類で相続時精算課税適用者が当該土地を贈与の日から災害が発生した日まで引き続き所有していたことを明らかにするもの
    2. 土地が災害により被害を受けたこと及び当該災害が発生した日を明らかにする書類
    3. 土地の原状回復に要する費用に係る見積書の写しその他の書類で当該土地に係る前項第六号に掲げる事項を明らかにするもの
    4. その他参考となるべき書類
  2. 建物次に掲げる書類
    1. 建物の登記事項証明書その他の書類で当該建物の新築をした年月日及び相続時精算課税適用者が当該建物を贈与の日から災害が発生した日まで引き続き所有していたことを明らかにするもの
    2. 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で建物が災害により被害を受けたこと及び当該災害が発生した日を明らかにするもの
    3. 建物の修繕に要する費用に係る見積書の写し、保険金の支払通知書の写しその他の書類で当該建物に係る前項第六号に掲げる事項を明らかにするもの
    4. その他参考となるべき書類

6相続税法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により権利又は義務の承継をした者が施行令第四十条の五の三第五項の申請書(以下この項及び次項第三号において「申請書」という。)を提出する場合には、次に定めるところによる。

  1. 申請書には、第四項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 相続税法第二十一条の十七第一項又は第二十一条の十八第一項の規定により権利又は義務の承継をされた者のその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の年月日
    2. 当該承継をした全ての者のイの承継をされた者との続柄
  2. 申請書には、前項に規定する書類のほか、戸籍の謄本又は抄本その他の書類で前号イの承継をされた者の全ての相続人を明らかにするものを添付しなければならない。
  3. 当該承継をした者が二人以上ある場合には、申請書の提出は、これらの承継をした者が一の申請書に連署して行うものとする。

7施行令第四十条の五の三第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第四項第一号から第四号までに掲げる事項
  2. 保険金、損害賠償金その他これらに類するものの支払を受けたことその他の被災価額に異動を生ずる事由
  3. 前号の被災価額に係る申請書を提出した税務署の名称
  4. その他参考となるべき事項

8施行令第四十条の五の三第九項に規定する財務省令で定める書類は、保険金の支払通知書の写しその他の書類で前項第二号に掲げる事項を明らかにするものとする。

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