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租税特別措置法施行規則 第二十三条の五の八
昭和三十二年大蔵省令第十五号
府省令
第二十三条の五の八
前条
の規定は、法第七十条の二の八において法第七十条の二の七の規定を準用する場合について準用する。
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この条文が参照している条文
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租税特別措置法施行規則 目次
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