(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条
存続共済会に対する第十四条の規定による改正後の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第一条の規定の適用については、同条中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは「国家公務員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五十一条第一項第二号に規定する市議会議員存続共済会」と、「地方道路公社」とあるのは「地方道路公社、同項第三号に規定する町村議会議員存続共済会」と、「土地家屋調査士会」とあるのは「土地家屋調査士会、同項第一号に規定する都道府県議会議員存続共済会」とする。