条文くん法令検索 AIに質問する

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令 第九条 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成十五年政令第二十七号政令
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第九条

存続共済会に対する第十四条の規定による改正後の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第一条の規定の適用については、同条中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは「国家公務員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五十一条第一項第二号に規定する市議会議員存続共済会」と、「地方道路公社」とあるのは「地方道路公社、同項第三号に規定する町村議会議員存続共済会」と、「土地家屋調査士会」とあるのは「土地家屋調査士会、同項第一号に規定する都道府県議会議員存続共済会」とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第五条(法第十一条の政令で定める書面等及び措置) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令 目次