(法第十条第一号の政令で定める手続等) 第四条 法第十条第一号の政令で定める手続等は、別表の上欄に掲げる法令の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等であって、それぞれ同表の下欄に掲げる手続等に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗