(法第三条第八号の政令で定める犯則事件)
第三条
法第三条第八号の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。
- 一国税又は地方税の犯則事件
- 二金融商品取引の犯則事件
- 三私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件
法第三条第八号の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。
令和二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第五条の規定の適用については、同条の表第二号下欄中「次のいずれかに掲げる措置」とあるのは「ロに掲げる措置」と、同表第三号下欄イ中「次のいずれか」とあるのは「(1)又は(2)」とする。