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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令 第二条 (法第三条第三号ロの政令で定める者)

平成十五年政令第二十七号政令
(法第三条第三号ロの政令で定める者)

第二条

第三条第三号ロの政令で定める者は、日本年金機構とする。

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