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電気通信事業法施行規則 第七十一条 (添付書類の省略)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(添付書類の省略)

第七十一条

この省令の規定により総務大臣に提出する申請書又は届出書に添付する国内代表者等の登記事項証明書又は住民票の写しについては、総務大臣が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表第一号又は第四号上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表第一号又は第四号下欄に掲げる措置により、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

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