(訳文の添付)
第七十二条
法又は法に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款(定款に相当する書類を含む。)であつて、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもつて足りるものとする。
法又は法に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款(定款に相当する書類を含む。)であつて、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもつて足りるものとする。