(外国保険会社等が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第三十条の四
法第二百十七条第三項の規定において外国保険会社等が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第九百四十六条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二百十七条第三項の規定において外国保険会社等が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第九百四十六条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。