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保険業法施行令 第三十一条 (免許特定法人の供託金の額)
平成七年政令第四百二十五号
政令
(免許特定法人の供託金の額)
第三十一条
法第二百二十三条第一項に規定する政令で定める額は、二億円とする。
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第10条
保険業法施行規則 第187条
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