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保険業法施行規則 第百八十七条 (供託金の追加供託の起算日)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(供託金の追加供託の起算日)

第百八十七条

第二百二十三条第九項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。

  1. 免許特定法人が承認を受けて契約の内容を変更したことにより、供託金の額(同条第三項の契約金額を含む。第四号において同じ。)が令第三十一条に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日
  2. 免許特定法人が承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日
  3. 第三十三条の権利の実行の手続が行われた場合免許特定法人が免許特定法人供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの交付を受けた日
  4. 次条第三項において準用する第百三十二条第四項に規定する換算率が変更となり供託金の額が令第三十一条に定める額に不足した場合当該変更となった日

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