(供託金の追加供託の起算日)
第百八十七条
法第二百二十三条第九項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
- 一免許特定法人が承認を受けて契約の内容を変更したことにより、供託金の額(同条第三項の契約金額を含む。第四号において同じ。)が令第三十一条に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日
- 二免許特定法人が承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日
- 三
- 四
法第二百二十三条第九項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。