(供託金に代わる有価証券の種類等)
第百八十八条
法第二百二十三条第十項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一国債証券
- 二地方債証券
- 三政府保証債証券
- 四社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前三号に掲げるものを除く。)であって供託金に代えることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
2免許特定法人は、前項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3第百三十二条の規定は、法第二百二十三条第十項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額について準用する。この場合において、第百三十二条第一項第四号中「前条第一項第四号」とあるのは「第百八十八条第一項第四号」と、同条第四項中「前条第一項各号」とあるのは「第百八十八条第一項各号」と読み替えるものとする。