(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)
第百八十五条
免許特定法人は、法第二百二十三条第三項に定める契約(以下この条から第百八十七条までにおいて「契約」という。)を締結したとき(令第三十二条第三号の規定による承認(以下この条から第百八十七条までにおいて「承認」という。)を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、契約書を金融庁長官に提出しなければならない。
2免許特定法人は、承認を受けて契約を解除したときは、その事実を証する書面を金融庁長官に提出しなければならない。
免許特定法人は、法第二百二十三条第三項に定める契約(以下この条から第百八十七条までにおいて「契約」という。)を締結したとき(令第三十二条第三号の規定による承認(以下この条から第百八十七条までにおいて「承認」という。)を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、契約書を金融庁長官に提出しなければならない。
2免許特定法人は、承認を受けて契約を解除したときは、その事実を証する書面を金融庁長官に提出しなければならない。