(相互会社の定款の記載又は記録事項に関する検査役の調査について準用する会社法の規定の読替え)
第四条の四
法第二十四条第二項の規定において相互会社の定款に同条第一項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について会社法第三十三条第一項及び第十一項並びに第八百七十条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十四条第二項の規定において相互会社の定款に同条第一項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について会社法第三十三条第一項及び第十一項並びに第八百七十条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。