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保険業法施行令 第二十九条 (外国保険会社等の特殊関係者)

平成七年政令第四百二十五号政令
(外国保険会社等の特殊関係者)

第二十九条

法第百九十四条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該外国保険会社等の子法人等
  2. 当該外国保険会社等を子法人等とする親法人等
  3. 前号に掲げる者の子法人等(当該外国保険会社等及び第一号に掲げる者を除く。)
  4. 当該外国保険会社等の関連法人等
  5. 第二号に掲げる者の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)

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