(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第二十八条の二
法第百九十三条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該外国保険会社等の親法人等
- 二当該外国保険会社等の親法人等の子法人等(自己並びに前号及び第三項第一号に掲げる者を除く。)
- 三当該外国保険会社等の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)
- 四当該外国保険会社等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号において「特定個人株主等」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び第三項各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
- イ当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
- ロ当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
- イ
2法第百九十三条の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第十三条の八第二項各号(第四号、第六号及び第七号を除く。)に掲げる者とする。
3法第百九十三条の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該外国保険会社等の子法人等
- 二当該外国保険会社等の関連法人等
4法第百九十三条の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第十三条の八第二項第一号から第三号まで及び第十号から第十三号までに掲げる者とする。