条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第百九十四条 (特殊関係者との間の取引等)

平成七年法律第百五号法律
(特殊関係者との間の取引等)

第百九十四条

外国保険会社等は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「特殊関係者」という。)又は特殊関係者に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

  1. 特殊関係者との間で当該外国保険会社等の支店等において行う取引で、当該外国保険会社等の取引の通常の条件と著しく異なる条件で行う資産の売買その他の取引
  2. 特殊関係者との間又は特殊関係者に係る顧客との間で当該外国保険会社等の支店等において行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該外国保険会社等の行う日本における保険業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのあるものとして内閣府令で定める取引又は行為

e-Gov法令検索で第百九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第百九十四条(特殊関係者との間の取引等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九十三条の二(顧客の利益の保護のための体制整備) 保険業法 目次 第百九十五条(本店又は主たる事務所の決算書類の提出) →