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保険業法施行規則 第百三十四条 (特殊関係者との間の取引等に係るやむを得ない理由)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特殊関係者との間の取引等に係るやむを得ない理由)

第百三十四条

第百九十四条ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

  1. 当該外国保険会社等が当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を、当該外国保険会社等の特殊関係者(法第百九十四条本文に規定する特殊関係者をいう。以下この条及び第百三十五条において同じ。)に該当する特定保険会社(第五十四条第一項第一号に規定する特定保険会社をいう。)との間で行う場合において、当該取引を行わなければ当該特定保険会社の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
  2. 当該外国保険会社等の特殊関係者の経営の状況の悪化により当該外国保険会社等の経営の健全性を損なうおそれがある場合であって、当該外国保険会社等が、当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を当該特殊関係者との間で当該特殊関係者の合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引を行うことが当該特殊関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該外国保険会社等がその特殊関係者との間で当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

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