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保険業法施行規則 第百三十五条 (特殊関係者等との間の取引等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特殊関係者等との間の取引等)

第百三十五条

第百九十四条第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

  1. 当該特殊関係者の顧客との間で行う取引で、当該外国保険会社等が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特殊関係者の顧客と同様であると認められる当該特殊関係者の顧客以外の者との間で、当該特殊関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該外国保険会社等に不利な条件で行われる取引(当該特殊関係者と当該特殊関係者の顧客が当該特殊関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)
  2. 当該外国保険会社等が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特殊関係者と同様であると認められる当該特殊関係者以外の者との間で、当該特殊関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該特殊関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
  3. 何らの名義によってするかを問わず、法第百九十四条の規定による禁止を免れる取引又は行為

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