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保険業法施行規則 第百三十四条の二 (外国保険会社等の特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(外国保険会社等の特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

第百三十四条の二

外国保険会社等は、法第百九十四条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国保険会社等が法第百九十四条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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