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保険業法施行規則 第五十四条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)

第五十四条

第百条の三ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

  1. 当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を、当該保険会社の特定関係者(法第百条の三本文に規定する特定関係者をいう。以下この項、次条及び第五十四条の三において同じ。)に該当する特定保険会社(破綻保険会社(法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。以下この号において同じ。)並びに破綻保険会社の権利義務の全部又は一部を承継する保険会社及び外国保険会社等をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定保険会社の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
  2. 当該保険会社が外国保険業者を当該保険会社の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国保険業者が所在する国において当該保険会社が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該保険会社が当該外国保険業者との間で当該保険会社の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国保険業者の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
  3. 当該保険会社の特定関係者の経営の状況の悪化により当該保険会社の経営の健全性を損なうおそれがある場合であって、当該保険会社が、当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を当該特定関係者との間で当該特定関係者の合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、当該保険会社がその特定関係者との間で当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

2第百条の三ただし書に規定する内閣府令で定める要件は、当該保険会社が当該保険会社を子会社とする保険持株会社(他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該保険会社以外の保険会社に限る。)との間で行う取引又は行為で、その条件が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与えるもの(以下この項において「特定取引等」という。)に関し、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

  1. 当該保険会社が特定取引等を行うことが当該保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないこと。
  2. 当該保険会社が特定取引等の条件を明確に定めていること。

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