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保険業法施行規則 第五十四条の三 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

第五十四条の三

保険会社は、法第百条の三ただし書の規定によるやむを得ない理由があることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が法第百条の三各号に掲げる取引又は行為をすることについて第五十四条第一項に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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