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保険業法施行規則 第五十四条の三の二

平成八年大蔵省令第五号府省令

第五十四条の三の二

保険会社は、法第百条の三ただし書の規定による要件を満たすことについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該保険会社に関する次に掲げる書類
    1. 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
    2. 当該承認後における収支の見込みを記載した書類
  3. 第五十四条第二項第二号に規定する条件を記載した書類
  4. 第五十四条第二項第二号に規定する条件の決定が取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する取締役会の議事録
  5. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類

2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が第五十四条第二項に掲げる要件の全てに該当するかどうかを審査するものとする。

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