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保険業法 第三百一条

平成七年法律第百五号法律

第三百一条

保険会社等又は外国保険会社等は、その特定関係者(第百条の三に規定する特定関係者(保険業を行う者に限る。)をいい、外国保険会社等の場合にあっては、第百九十四条に規定する特殊関係者(保険業を行う者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が行う保険契約の締結又はその特定関係者に係る保険募集に関して、次に掲げる行為又は取引をしてはならない。

  1. 当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者又は被保険者に対して、特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
  2. 当該特定関係者との間又は当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者若しくは被保険者との間で行う行為又は取引のうち前号に掲げるものに準ずる行為又は取引で、保険募集の公正を害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為又は取引

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