(株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併等について準用する法の規定の読替え)
第十七条の二
法第百六十五条第六項の規定において同条第一項の新設合併について法第九十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百六十五条第六項の規定において新設合併消滅相互会社について法第百六十二条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百六十五条第六項の規定において同条第一項の新設合併について法第九十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百六十五条第六項の規定において新設合併消滅相互会社について法第百六十二条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。