(消滅株式会社に対する株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第十七条の三
法第百六十五条の五第二項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第七百八十五条第五項及び第八項並びに第七百八十六条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百六十五条の五第二項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第七百八十五条第五項及び第八項並びに第七百八十六条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。