(消滅株式会社に対する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第十七条の四
法第百六十五条の六第二項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第七百八十七条第五項及び第九項並びに第七百八十八条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百六十五条の六第二項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第七百八十七条第五項及び第九項並びに第七百八十八条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。