(消滅株式会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)
第十七条の五
法第百六十五条の七第四項の規定において同条第一項の規定による債権者の異議について法第七十条第四項及び第六項から第八項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百六十五条の七第四項の規定において同条第一項の規定による債権者の異議について法第七十条第四項及び第六項から第八項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。