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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百六十七条 (組織変更に関する特例)

平成八年法律第九十五号法律
(組織変更に関する特例)

第三百六十七条

第三百六十条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合において、同項第四号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、組織変更がその効力を生ずる日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号の基金の拠出者となる。

2第二百九十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第三百六十条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合について準用する。この場合において、第二百九十九条第一項及び第二項中「第二百六十一条」とあるのは「第三百六十条第一項第二号又は第三号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第二項及び第六項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第三項中「第二百六十一条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号又は第二項第二号」とあるのは「第三百六十条第一項第三号ロ、ニ又はホ」と、同項及び同条第六項中「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。

3第三百六十条第一項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条の規定並びに保険業法第六十九条の二第七十条及び第七十二条から第七十九条までの規定は、適用しない。

4会社更生法第二百九条第三項の規定は、組織変更後相互会社に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役」とあるのは「取締役」と、「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは「会計監査人」と読み替えるものとする。

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