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会社更生法 第二百九条 (更生計画の遂行)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生計画の遂行)

第二百九条

更生計画認可の決定があったときは、管財人は、速やかに、更生計画の遂行又は更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分の監督を開始しなければならない。

2管財人は、第二百三条第一項第五号に掲げる会社の更生計画の実行を監督する。

3管財人は、前項に規定する会社の設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又は当該会社の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

4裁判所は、更生計画の遂行を確実にするため必要があると認めるときは、管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社)又は更生会社の事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者に対し、次に掲げる者のために、相当な担保を立てるべきことを命ずることができる。

  1. 更生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を有する者
  2. 第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等でその確定手続が終了していないものを有する者

5民事訴訟法第七十六条第七十七条第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

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