(過料) 第二百七十六条 更生会社又は更生会社の事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者は、第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第二百七十六条を開く ↗