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会社更生法 第二百七十六条 (過料)

平成十四年法律第百五十四号法律
(過料)

第二百七十六条

更生会社又は更生会社の事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者は、第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。

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